大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)966 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論準備書面

に所論の抗弁が記載されていることは認められるが、右準備書面は口頭弁論で陳述

された形跡がない。従つて判断遺脱というのは失当である。また本件のような場合

請求の異議の訴を提起できることは大審院判例においてもしばしば判示していると

ころであり、今なおこれと異なる解釈をとるべき理由は認められない〔昭和一一年

(オ)第三五四号同一一年一〇月三日判例集一五巻二〇三五頁参照〕)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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